指定管理者の選定については地方自治法(法律第67号第24条の2第3項)に以下のように書かれている。 学識経験を有するもののうちから、市長が委嘱する者も専門領域の学問で評価を受け、豊富な経験と高い見識を持つ者。そのものと施設関連に利害関係が無いのは言うまでもなく、厚生公明なものと社会的に認められる人。 伊豆市指定管理の選定委員のうち公平性に欠け、不適格な立場に立つ委員が存在することは大きな問題…