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【自己紹介】
沼津系著作権科Vtuberのテンペンロイド17才です☆
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但し書きは例外の例外の位置にあることをどう説明しようかと考え中
「テンペンロイドは来月パチンコ禁止。ただし、絶対勝てる確信がある場合はその限りではない」
著作権の制限を例えるなら許される例の方がいいか。
「テンペンロイドは月4万円までパチ自由。但し、大負けするとその限りではない」
大元にブロックされていてリプができないから引用で。
ちょっと惜しいと思うのは、但し書きは享受の利益に限らないです。
学説分かれるけど文化庁が説明する享受目的併存説では、但し書きが問題になるのは非享受目的の場合。
享受目的があるなら、但し書きよりも前に享受を目的としない行為に当たらないから30条の4は適用されない。
「非享受目的なら必要な限度で利用認めるよ。ただし!それでも著作権者の利益を不当に害する場合は認められないよ」
という条文。但し書きは例外の例外。
非享受目的であれば基本的に権利者の利益が害されない前提があった上で、それでも権利者の利益を不当に害される場合は認めない構造。
だから、よく例に挙げられるのは情報解析用のデータベースの著作物の利益侵害。機械学習の用途での競合の場合。
Replying to @cat_acc @hetayokohori
また、ただし書きが意味することですが、
まずこれは「権利者に害が出てはダメだ」と言っているわけではなくて、「権利者の利益を不当に害してはダメだ」と言っているのです。
では正当な利益とは何かというと、その著作物の表現により精神的な欲求を満たす行為で発生する対価のことです。
対象(著作物の表現)と行為(思想・感情の享受)の療法が満たさないといけません。
例えば、画像の縦横比に興奮する人がいて、その人が世界中の画像を集めて縦横比を抽出して並べてみて興奮して、それを世に発表したとしても、画像の縦横比は表現ではありませんからなんら保護の対象にはならないということです。
同様に、画像に何が写っているかを分析したり、それがどうやって描かれているかを機械に分析させたりすることは、
享受にあたらないというか、正確にはそのオペレータがそれによって何らかの精神的な欲求を満たしていたとしても、それは画像に含まれる表現から来ているものではないわけです。
なので、例えそれ以外の画像にある何らかの価値のようなものを実際味わっているとしても、それは縦横比のようなもので著作権法上は保護の対象にはならないということです。
その商品券が福引で当たったとかならまだわかるけど、株主優待かもしれないし、金券ショップで買ってるかもしれない。
福引にしても運を換金したものであって、基本的に現金と同じだと思うのよね。
私も株主優待でよく奢るけど、損するリスクを負って一年以上保有して得られたものだよね。
割引券じゃないね。
割り勘みたいな話にはならないけど、お礼をあまり言われないのがモヤっとするね。
「安く飲めてラッキーだったね」みたいな。天から降ってきた認識なんだろうか。
元の話題がどんな経緯の商品券なのか知らないけど、現金と同じようなものだと言いたい。















